山桜会 会則

第1章 名称および所在

第1条 本会は、追手門学院校友会山桜会という。

第2条 本会は、事務所を追手門学院内に設ける。

第2章 組織および目的

第3条 本会は、下記の卒業生および教員(退職者を含む)をもって組織する。
 1.大阪偕行社附属小学校
 2.大阪偕行社学院
 3.大阪偕行学園
 4.大手前小学校
 5.追手門学院小・中・高
 6.追手門学院大手前中・高

第4条 本会は、会員相互の旧交を温め、親睦を深めるとともに、
    母校の発展に寄与することを目的とする。

第3章 会  員

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
 1.卒業者を正会員とする。
 2.教員ならびに旧教員を特別会員とする。
 3.中途退学者については、理事会の承認を経て正会員とすることができる。

第6条 前条1号および3号の正会員は、入会費および年会費を納入する。
    2前項の内容については理事会で決定する。

第7条 本会は、会員および有志から寄付を受けることができる。

第8条 本会の会員は、転居転職転学などの事情により身上に異動が生じた場合、あるいは会員の死亡を
    知ったときは、速やかに本会事務局に連絡するものとする。

第4章 役員および役員会

第9条 本会の役員構成は、次のとおりとする。
 1.会 長  1名
 2.副会長  3名
 3.理 事 若干名
 4.評議員 若干名
 5.監 事 若干名

第10条 本会役員の選出方法を、次のとおり定める。
 1.会長は、理事の互選とする。
 2.副会長は、理事の中から会長が委嘱する。
 3.理事は、評議員会の決議により、評議員の中から選出する。
   評議員会は、出席した評議員の過半数で決議する。
 4.評議員および監事は、自ら立候補し、あるいは他の正会員より推薦を受けた正会員の中から 、
   任期満了までに選考委員会が選任する。
 5.選考委員会は、学校ならびに卒業年度の均衡を考慮して評議員および監事を選任する。
 6.会長は、理事会の決議を経て、必要に応じ、正会員の中から選考委員を選任する。

第11条 本会の役員の任務を次のように定める。
 1.会長は、本会の一切の会務を統括し、本会を代表する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは会長を代理をする。
 3.理事は、決議機関としての理事会を構成し、本会の業務を執行する。
   理事会は、理事の過半数が出席して成立し、その理事の過半数で決議する。
 4.会長は、理事の中から若干の常任理事を委嘱し、総務、財務、広報その他本会の事務を
   分担処理することができる。
 5.評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問を受けて重要な会務につき意見を述べる。
 6.監事は、本会の経理内容を監査する。

第12条 評議員および監事の任期は、3年とする。但し再任を妨げない。
 2.任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
 3.役員が、辞任または任期満了した場合に、後任者が就任するまでは、
   前任者が引き続きその職務を行う。

第13条 本会は、理事会の推薦により、総会の承認を経て、必要に応じ、
     名誉会長または顧問を置くことができる。
     2顧問は、会長の諮問に応じ理事会において意見を述べることができる。

第14条 本会に部会を置くことができる。部会に関する細則は各部会で決める。
 2部会の中に卒業年度ごとに各分会を設けることができる。
 3分会に関する内規は各分会で定める。

第5章 事業

第15条 本会は、第4条の目的を遂行するために次の事業を行う。
 1.総会。
   定時総会は、毎年1回これを開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
 2.会報の発行。
   会報は定期的に発行し、会員ならびに学院関係者に配布する。
 3.懇談会、新年会等
 4.その他本会ならびに学院発展のための事業。

第6章 会計

第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第17条 本会の収支決算は、翌年度5月末日までに行い、理事会の承認を経る。

第18条 本会の会計予算は3月末日までに編成し、理事会の承認を経る。

第19条 収支決算および会計予算の編成は、当該年度の財務担当理事が行い、定時総会で報告する。

第20条 本会の資産は会長が管理する。

第7章 附則

第21条 本会には左の帳簿を備える。
 1.会員名簿
 2.業務記録
 3.会計帳簿
 4.会費徴収原簿
 5.寄付受理原簿
 6.備品目録
 7.文書綴
 8.受領書綴

第22条 本会は必要に応じ地方または職域に支部を置くことができる。

第23条 この会則は必要に応じ、総会に出席した正会員の過半数の承認を得て改正することができる。

第24条 この改正会則は平成15年1月18日より実施する。

以上