会長・副会長「年会費制導入に、ご理解を!」
《教育改革支援》
山桜会が、新体制になって早くも2年目の後半戦を迎えました。その間、私たちは、追手門学院の教育改革を支えることを標榜し、学院との関わりを重視してまいりました。
その具体的活動としては、小・中・高の各学部の先生方との意見交換会・親睦会を開催して、先生方との交流を深めて互いの理解を深めあいました。さらには大手前中高の現役生徒を対象としたアンケートの実施、そして各学部のスポーツ大会や学園祭での模擬店参加、各ptaとの連携をめざした連合後援会への参加など、学内外に対する山桜会の知名度の向上をめざすとともに、教育改革の支援活動に必死に取り組んでまいりました。
山桜会活動の高まりによって、追手門学院での山桜会の存在感がますます増大しております。同時に、追手門学院の教育改革も、各学部の先生方の血のにじむような努力で、その効果が現われ始めています。母校の教育改革をもっと前進させるためにも、山桜会からの後押しは不可欠です。
《年会費制導入の背景》
私学追手門学院の卒業生である私たちは、卒業後も母校に関与し続け、114年にわたる栄えある伝統を守り、その承継とともに新しい血を注ぎ込む役割をしなければならない立場にあります。
従来型の山桜会活動では、当該年度の卒業生が納入する終身会費を財源とし、その枠内だけで、つつましやかに、しかも少子化という社会的背景の中で極力活動を切りつめる必要があり、その範囲で細々と運営することしかできません。
しかしながら、今、私たちは、山桜会として追手門学院の教育改革支援に踏み出した以上、従来の終身会費だけに頼っていては拡大した同窓会活動を運営をすることはできません。このたび、私たちが、山桜会会員の皆様全員に、従来の終身会費を「入会費」に改めるとともに、年会費制の導入を提案させていただいたのは、このような、遠大な山桜会活動構想が背景にあるからです。
《全会一致の年会費制導入決議》
山桜会会員のみなさんも、母校追手門学院が発展する姿を見ることに何の異存もないと思います。そして母校の発展に山桜会が積極的に応援することため、会員の一人一人が年会費負担という形でぜひ応援していただくようお願い申し上げる次第です。
平成14年10月12日、茨木中高の教室をお借りして、山桜会理事会が開催され、出席理事全員の同意のもとに、年会費制導入という歴史的決議がなされました。
さかのぼって考えれば、従前の山桜会会費は、卒業時に私たちの父兄が負担してくれたものにすぎません。山桜会会員が卒業生であると自覚して、自発的に年会費を納めていただき、これによって、山桜会への参加意識を高め、山桜会活動により関心を持っていただければこれに勝る喜びはありません。
《臨時総会・新年会にご参加を》
要するに、年会費制導入は、山桜会会員の同窓意識を高める契機となるばかりか、母校の教育改革の原動力として、卒業生が後押しをする強力な手段の一つではないでしょうか。
2003年4月発効を目指す年会費制の導入は、山桜会会則の変更を伴うため、来る1月18日(土)の新年会に合わせて臨時総会を開催させていただくことになりました。
学院からも多くの御来賓とともに、各学部からも多数の先生方がご参加いただける予定です。楽しい新年会とともに、臨時総会を経て、新しい山桜会の門出を飾りましょう。
山桜会会員のご賛同とご協力をぜひともお願いいたしますとともに、皆様方のご健勝を心からお祈り申し上げる次第です。
山桜会 会長 川 原 俊 明
2002年11月8日
追手門学院校校友会山桜会 臨時総会の開催について
副会長 秋山陽彦
前号会報にも会長が強調致しました山桜会の年会費導入について、その後更に検討を重ねました結果、少子化に伴う収入の減少と、今後の山桜会の更なる積極的活動には導入は不可欠であるとの結論に達し、去る平成14年10月12日の理事会に於いて、下記の「山桜会会費規約」、及び会費導入に伴う「会則改正案」が承認されました。
山桜会会則第23条により、会則の改正には総会に於ける承認が必要となるため、来る平成15年1月18日(土)、新年会の前に臨時総会を開催致します。会費規約、会則改正案をご熟読のうえ、臨時総会には必ずご出席下さいますようお願い致します。引き続き開催されます新年会にも多数のご参加をお待ちしております。
追手門学院校校友会山桜会会費規約(案)
第1条(目的)
本規程は、追手門学院校校友会山桜会(以下「山桜会」という)会則第6条に定める会費に関する事項について定める。
第2条(適用範囲)
この規約の適用を受けるものは、会則第5条1号に定める正会員(以下「1号正会員」という)および同条3号に定める正会員(以下「3号正会員」という)とする。
第3条(入会費)
1号正会員は、入会費として卒業時金30,000円を納付する。
3号正会員は、入会費としてその資格を得た後速やかに金30,000円を納付する。
第4条(年会費)
1号正会員及び3号正会員のうち、4月1日を基準日として満23歳以上の者は毎年1回年会費として金3,000円を納付する。
ⅱ前項にかかわらず、やむをえない事由につき理事会の承認がある場合はこの限りではない。
第5条(納入方法)
第3条および第4条に定める年会費の納入手続、納入時期については、会長が定める。
第6条(規約の改廃)
本規約の制定及び改廃は、理事会の承認を要する。
第7条(附則)
本規約山桜会会則の変更を条件として平成15年1月18日より適用する。
以上